各種許認可

各種許認可

事業に必要な各種許認可を取得します。

 

運送業許可(貨物・旅客)

弊所が運営する運送業サポート 四国をご覧ください。

 

産業廃棄物収集運搬業許可

他社が排出した産業廃棄物を運搬するために必要な許可です。

 

例えば、建設工事現場から出る廃棄物の排出事業者は元請業者であるため、下請で入った業者がその廃棄物を運搬するには、この許可が必要となります。

 

積替え保管なし 報酬額 備 考
新規申請  120,000円 県への申請手数料別途
更新申請  80,000円 県への申請手数料別途
事業範囲変更申請  80,000円 県への申請手数料別途

※料金は全て一般的な報酬額です。実際にご相談のうえ、ご依頼前に個別のお見積書をご提示します。
※県への申請手数料は、新規:81,000円、更新:73,000円、事業範囲変更:71,000円
※「積替え保管あり」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」、「産業廃棄物処分業許可」はお問い合わせください。

 

●上記に含まれるもの
・事前のご相談
・申請書類の作成と申請手続き代行
・保健所との事前協議
・履歴事項全部証明書、登記されてないことの証明書、住民票、納税証明書等の収集(取得実費は別途)
※消費税別途

 

建設業許可

弊所が運営する建設業許可 高知ドットコムをご覧ください。

 

飲食店営業許可

開業前の忙しい時期に必要な手続きを丸投げできます。

 

区 分 報酬額 備 考
飲食店営業許可 40,000円 県への申請手数料別途

※料金は全て一般的な報酬額です。実際にご相談のうえ、ご依頼前に個別のお見積書をご提示します。
※県への申請手数料は、一般的な飲食店で16,000円、屋台や短期の場合で8,000円

 

●上記に含まれるもの
・事前のご相談
・申請書類の作成と申請手続き代行(図面をご用意できない場合、弊所にて作成)
・保健所との事前協議
・保健所による現地調査立会い
※消費税別途

 

古物商許可

中古品を買い取って販売するなどのリサイクルショップ店を開業する場合に必要です。

 

区 分 報酬額 備 考
個人許可申請 30,000円 警察署への申請手数料19,000円別途
法人許可申請 40,000円 警察署への申請手数料19,000円別途

※料金は全て一般的な報酬額です。実際にご相談のうえ、ご依頼前に個別のお見積書をご提示します。
※法人で役員が複数の場合や管理者を別に置く場合、追加1名につき5,000円加算

 

●上記に含まれるもの
・事前のご相談
・申請書類の作成と申請手続き代行
・警察署との事前打合せ
・履歴事項全部証明書、住民票、身分証明書等の収集(取得実費は別途)
※消費税別途

 

酒類販売業免許

お酒を開栓しないで販売する場合に必要になる免許です。店舗と同一都道府県の飲食店・消費者向けに販売する「一般酒類小売業免許」と、ネット販売などの2都道府県以上の消費者向けに販売する「通信販売酒類小売業免許」(ただし、大手国産メーカーの取扱いは不可)に分けられます。

 

開栓して販売するのはレストランや居酒屋が一般的であり、これらは「飲食店営業許可」が必要です。また、卸売業者や製造業者はそれぞれ「酒類卸売業免許」、「酒類製造免許」が必要です。

 

免許区分 報酬額 備 考
一般酒類小売業免許 150,000円 登録免許税30,000円別途
通信販売酒類小売業免許 150,000円 登録免許税30,000円別途
一般酒類小売業免許+
通信販売酒類小売業免許(同時申請)
180,000円 登録免許税30,000円別途

※料金は全て一般的な報酬額です。実際にご相談のうえ、ご依頼前に個別のお見積書をご提示します。
※販売場の登記事項証明書、納税証明書等の取得費用は実費を請求させていただきます。

 

●上記に含まれるもの
・事前のご相談
・税務署との事前調整
・申請書類の作成と申請手続き代行
・税務署の店舗調査立会い
・履歴事項全部証明書、納税証明書等の収集(取得実費は別途)
※消費税別途

 

農地転用許可

農地は、自由に売買したり、建物を建てたりすることができません。農地法の規定により、農地を売買・貸借する場合、農地に建物を建てるなど農地以外のものにする場合には、原則として許可や届出が必要だからです。この手続きが済んでいないと、登記の名義変更ができません。

 

農地の立地条件などによって、転用許可手続きが易しかったり難しかったりします。特に「農業振興地域」に指定されている場合は、原則として許可申請できません。その場合、この指定を外す手続きから始める必要があります。

 

一般に登記の地目を「農地」から「宅地」に変更するのに最も重要な書類が「農地転用許可証」です。地目変更により「宅地」となれば、農地法の規定はなくなるため、他の法律の制限がない限り、その土地を自由に売買したり、建物を建てたりすることができます。

 

また、農地法の規定を知らずに農地に建物を建ててしまっていて20年など一定年数が経過した場合、農地転用許可より簡易な「非農地証明」を受けられれば、登記の地目変更をすることができます。

 

さらに、農地の貸借については、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」という貸借期限付きの簡易な手続きを利用することもできます。

 

区 分 報酬額 備 考
農地を農地として売買・貸借する場合 60,000円 「農地法3条許可」
農地のまま相続する場合 30,000円 「農地法3条届出」
農地のまま期限付きで貸借する場合 30,000円 「利用権設定」
自己所有のまま「宅地」にする場合 100,000円 「農地法4条許可」
 *上記が「市街化区域内」の場合 50,000円 「農地法4条届出」
「宅地」にして他人に売買等する場合 120,000円 「農地法5条許可」
 *上記が「市街化区域内」の場合 50,000円 「農地法5条届出」
非農地となって一定期間経過した場合 50,000円 「非農地証明願」
農業振興地域からの除外申請 120,000円

※料金は全て一般的な報酬額です。実際にご相談のうえ、ご依頼前に個別のお見積書をご提示します。
●上記料金に含まれるもの
・事前打合せ
・申請書一式作成と申請手続き代行
・役所との事前協議
・登記事項証明書、公図、地積測量図等の収集(取得実費は別途)

 

●上記料金に含まれないもの
・申請書一式のうち図面について、複雑な場合は別途お見積りとなります。
・農地転用などで「宅地」にする場合、隣接地権者や耕作者の同意書が必要になります。同意書書面はご用意いたしますので、お客様で取得願います。弊所にて取得する場合、別途お見積りとなります。
・登記事項証明書、公図、地積測量図等の費用は実費を請求させていただきます。
・消費税

 

墓地設置許可

市町村内に霊園がないなど、個人が自分の所有する土地に墓地を設置する際に必要な許可です。自分の土地であっても許可を取らずに墓地を設置することはできません。周辺住民の同意や公共施設から一定の距離が必要などの諸条件をクリアする必要があります。また、農地に設置する場合は、農地転用許可も同時に必要となります。

 

その他の許可

上記以外の許可・認可などの取得もお手伝いできますので、お問い合わせください。

 

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