外国人の在留資格(ビザ)申請、帰化申請については、経歴や職歴によって、任意に追加して提出した方が良い書類もあります。「許可通知」が届くまでの総合的なサポートをさせていただきます。
原則として申請の際は、在留を希望する外国人自ら地方出入国在留管理局に出頭しなければなりませんが、弊所代表は「申請取次行政書士」であるため、申請人に代わって申請書等を提出することができます。つまり、申請人ご本人が出頭する必要はありません。
また、技能実習生を受け入れる監理団体の紹介も可能です。
●在留資格認定証明書交付申請
●在留期間更新
●在留資格変更
●永住許可申請
●再入国許可申請
●資格外活動許可申請
●就労資格証明書交付申請