遺言は、民法で細かく規定されたとおりに作成しないと法的効果が認められません。つまり、自己流で作成したとしても、法的効果が認められないことになります。
一般に形式は次の2つがあります。
●自筆証書遺言
自筆なので面倒ですが、その分費用は抑えられます。自身で保管するか、法務局(有料)で保管します。弊所にて自筆遺言内容の確認・添削をすることもできます。
●公正証書遺言
公証人と打合せて作成(文案はご自身か行政書士等が作成)し、公証役場で保管されます。弊所の「公正証書遺言サービス」は、ご事情をお聞きしたうえで文案を作成し、弊所にて公証人と打合せをします。最終の遺言内容をお客様にご了承を得てから公証役場で手続きを行います。
●遺言がある場合
基本的にそのとおりに相続します。
●遺言がない場合
相続人は誰までなのかを調べる「相続人調査」(被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を調べます。例えば、隠し子も相続人です)、「相続財産調査」(金融資産、不動産、借金など)を行い、相続人全員でどのように分けるかを協議して決定します。法定相続どおりにすることも可能です。そして、「遺産分割協議書」を作成します。
銀行で相続手続きを行うには、基本的には遺言書か遺産分割協議書が必要です(法定相続の場合は、不要とする銀行もあります)。また、不動産の相続登記でも遺言書、まはた遺産分割協議書は必要です。