書類作成: 契約書、議事録、内容証明など

契約書

 よくある契約として「業務委託契約」がありますが、民法上は「業務委託契約」は定められていません。民法上に定められている「請負契約」もしくは「委任(準委任)契約」のいずれかに、その契約の中身から一般に判断されることになります。

 

 住宅建築やシステム開発など、「仕事を完成」させることが目的なのが「請負契約」です。一方、「委任(準委任)」は、業務の遂行が目的です。弁護士業務や代理人業務など法律行為を伴うと「委任」、法律行為を伴わない事務処理などの「準委任」がありますが、いずれも仕事の完成が目的ではありません。

 

 何かあった時に契約書が後ろ盾(だて)になるのに、こうした基本的なしくみを知っていないと義務や責任を取り違える恐れがあり、適切でない契約書となってしまうかもしれません。

 

 また、契約書に記載する一般的な項目として業務内容、期間、報酬・支払条件、秘密保持などがありますが、それ以外にも必要な事項が契約ごとにあるはずです。特に大型案件や繊細な条件を織り込みたい場合、できる限りのリスクを想定して自社に不利にならないように作成することが肝要です。その方法のひとつは、先方ではなく自社で契約書を作成することなのです。

 

 自社に有利な契約書を作成するために、第三者であり契約書に詳しい行政書士に依頼すると、自社では想定できないリスクも捉えることができるだけでなく、時間も節約することができます。先方指定の「自社に不利」な契約書を使わざるを得ない場合でも、対処方法があります。詳細はお問い合わせください。

 

議事録

 株主総会、取締役会、その他の各種総会・会議など、あらゆる議事録を作成するサービスです。

 

 この中で注意したいのが、一人株式会社(社長=株主)の場合です。一人会社でも本来、年に1回の株主総会を開催しなければなりませんが、省略することができます。しかし、その場合でも議事録だけは作成しなければなりません。一人なのに議事録を作成するのは、おかしな気もしますが、株主総会に該当する報告書として必要なわけです。

 

 なお、合同会社はそもそも株主総会はありませんので、議事録の作成も不要です。

 

内容証明

 郵便物の文書について、@文書内容、A差出日時、B差出人、C受取人を、差出人が作成した謄本(コピー)によって第三者である郵便局が証明する制度です。証拠として残るほか、受取人に心理的圧迫を与える効果が期待でき、裁判に持ち込まずに問題解決できる可能性が生まれます。
 ケースとしては、契約解除、支払督促、損害賠償請求などがあります。

 

その他あらゆる書類・文書

 行政機関に提出しなけらばならない書類がある、取引先や銀行に提出を求められた文書がある、書式や先例がないため一から文書作成するのが面倒だなど、状況をお伺いしたうえで書類・文書を作成します。弊所で作成した書類には、代表が署名したうえ、行政書士の「職印」を押印いたします。ちなみに、弊所代表の職印の書体は、縁起が良いと言われる「吉相体」です。