各種許認可
事業に必要な各種許認可を取得します。
運送業許可(貨物・旅客)
弊所が運営する運送業サポート高知をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可
他社が排出した産業廃棄物を運搬するために必要な許可です。
例えば、建設工事現場から出る廃棄物の排出事業者は元請業者であるため、下請で入った業者がその廃棄物を運搬するには、この許可が必要となります。
飲食店営業許可
開業前の忙しい時期に必要な手続きを丸投げできます。
古物商許可
中古品を買い取って販売するなどのリサイクルショップ店を開業する場合に必要です。
酒類販売業免許
お酒を開栓しないで販売する場合に必要になる免許です。店舗と同一都道府県の飲食店・消費者向けに販売する「一般酒類小売業免許」と、ネット販売などの2都道府県以上の消費者向けに販売する「通信販売酒類小売業免許」(ただし、大手国産メーカーの取扱いは不可)に分けられます。
開栓して販売するのはレストランや居酒屋が一般的であり、これらは「飲食店営業許可」が必要です。また、卸売業者や製造業者はそれぞれ「酒類卸売業免許」、「酒類製造免許」が必要です。
建設業許可
弊所が運営する建設業許可 高知ドットコムをご覧ください。
農地転用許可
農地は、自由に売買したり、建物を建てたりすることができません。農地法の規定により、農地を売買・貸借する場合、農地に建物を建てるなど農地以外のものにする場合には、原則として許可や届出が必要だからです。
農地の立地条件などによって、転用許可手続きが易しかったり難しかったりします。特に「農業振興地域」に指定されている場合は、原則として許可申請できません。この指定を外す手続きから始める必要があるのです。
一般に登記の地目を「農地」から「宅地」に変更するのに最も重要な書類が「農地転用許可証」です。地目変更により「宅地」となれば、農地法の規定はなくなるため、他の法律の制限がない限り、その土地を自由に売買したり、建物を建てたりすることができます。
また、農地法の規定を知らずに農地に建物を建ててしまっていて20年など一定年数が経過した場合、農地転用許可より簡易な「非農地証明」を受けられれば、登記の地目変更をすることができます。
さらに、農地の貸借については、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」という貸借期限付きの簡易な手続きを利用することもできます。
※上記以外の許認可の取得もお手伝いできます。